愛知・岐阜・三重にお住まいの方で不動産売買登記・相続登記のご相談ならはなみずき司法書士事務所

愛知・岐阜・三重にお住まいの方限定 不動産売買登記・相続登記ドットコム オンライン申請で賢く登記

お気軽にお問い合わせください。電話番号0561-61-1514。ファックス番号0561-61-1535
メールフォームによるお問い合わせはこちら
トップページ » はなみずき通信
>>ブログトップへ

1月 16 2011

住宅用建物取得に関する減税の例外

こちらにあるとおり,住宅用の家屋を取得する場合,かなり大きな減税を受けることができます。

ただし,建物の建築年によって制限があり,木造・軽量鉄骨造の場合は建築から20年,鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)などは建築から25年経っていると減税が受けられません。 

 

もっとも,これにも例外があり,耐震基準を満たしていることを建築士さんが証明すれば上記の建築年を経過していても減税措置等が受けられます。この建築士さんの証明書(耐震基準適合証明書,以下単に「証明書」といいます。)の発行費用については各建築士さんによって異なりますが,一般的には5~10万円程度ではないかと思います。確かに安くない費用がかかってしまいますが,費用以上のメリットがあると思いますので,耐震基準を満たしているようであればぜひ証明書を取得された方が良いと思います。以下,そのメリットを記載いたします。 

 

①上記のとおり,登録免許税の減税が受けられる。

→建物の所有権移転登記は約1/6に,住宅ローンの抵当権設定では1/4まで減税されます。 

 

②住宅ローン減税が使える。

→上記20年ないし25年を経過した建物については住宅ローン減税は使えませんが,証明書の取得により最大で500万円の住宅ローン減税が受けられます。 

 

③建物に対する固定資産税が3年間半額になります。

→名古屋市の場合はこちらに記載があります。 

 

④地震保険が10%割引されます。

こちらの「新たに追加された割引」の(4)に記載されています。

 

 

なお,注意点として,証明書の申請者は売主さんであり,売主さんが申請をして売主さんに証明書が発行された後でその物件の決済しなければなりません。例えば,登録免許税の場合,不動産の売買代金を決済するその日に登記の申請を行いますので,名義が換わったあとに証明書を発行してもらっても税金が還付されるわけではありません。また,証明書は売主さんが申請することになりますが,売主さんは耐震基準を満たしていても証明書を得る義務はありませんので,費用は買主さんが負担することになります。

証明書の取得は,なかなかすぐに手続が出来るものではありませんので,中古住宅を購入される際は早めに不動産屋さんに相談された方が良いと思います。

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree

  • なぜオンライン申請だと費用を抑えられるのか 理由はこちら
  • 所有権移転登記
    • 売買による所有権移転登記
    • 相続による所有権移転登記
    • 当事務所にご依頼いただく場合
    • 当事務所の費用一覧表
    • 私の場合はいくらなの?
  • 抵当権の抹消登記
    • 住宅ローン完済時の抵当権の抹消登記
    • 遙か昔に登記された抵当権抹消登記
    • 裁判手続きによる抵当権抹消登記
    • 抵当権抹消登記の費用
    • 抵当権抹消登記の流れと簡単WEB見積り
  • よくあるご質問
  • はなみずき通信

はなみずき司法書士事務所

お気軽にお問い合わせください。電話番号0561-61-1514。ファックス番号0561-61-1535

お問い合わせはこちら

事務所案内はこちら

〒480-1116
愛知県長久手市杁ヶ池106番地2
1階
TEL: 0561-61-1514
FAX: 0561-61-1535

対応地域

名古屋市、岐阜県、愛知県、三重県

Copyright © Hanamizuki. All Rights Reserved.