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1月 26 2016

「本人確認情報」と「権利証の再発行」は同じではありません。

不動産に関するとても大事な書類である「登記済証」。不動産を譲渡したり,担保に入れたりする場合に必要になる重要な書類であり,一般的には「権利証」とか「権利書」と呼ばれています。
 

また,平成17年から登記済証に代わる書類として「登記識別情報通知書」という書類が発行されるようになり,同様に不動産を譲渡したり担保に入れる場合に必要となり,現在はこちらのことを「権利証」や「権利書」と呼んでいます。
 
 

この「権利証」に関して,何度か記事を書いておりますので,こちらについては以下をご覧いただければと思います。
 

権利証(登記識別情報通知書)を失くしてしまった場合
 

権利証に関する誤解を解消してみよう!
 
 


 
 

ところで,よく「権利証の再発行の手数料はいくらかかりますか?」というお問い合わせをいただくことがあります。
 

まず,上記記事にも書いてある通り,権利証(登記済証や登記識別情報通知書)は,いかなる理由があっても再発行をすることはできません
 

ただ,再発行ができないだけで,一定の手続を踏むことで権利証が無くても登記手続を進めることはできます。この点は,「権利証(登記識別情報通知書)を失くしてしまった場合」をご覧ください。
 
 
 

さて,この権利証を失くしてしまった場合に一番多く使われる手続が,「資格者代理人による本人確認手続」だと思われます。売買等の登記手続に関しては,司法書士または弁護士しか代理できませんので,登記手続を代理する司法書士等が所有者の方が本人であるかどうかを確認し,ご本人であることに間違いないと判断すれば「本人確認情報」という書類を作成して登記申請を行います。ある意味,この「本人確認情報」という書類が権利証の代わりとなって,登記手続が進むことになります。
 

しかし,この「本人確認情報」は権利証を再発行したわけではありませんので,以下のとおりの差異があります。
 

・本人確認情報は,あくまでその登記申請専用であって,別の登記申請に使いまわすことはできません。と言いますか,本人確認情報は法務局に提出してしまうと返却されませんので,使いまわそうにも書類が手元にありませんし,仮に司法書士に頼んで余分に作成してもらったとしてもその書類には何の効力もありません。
 

・本人確認情報は,当該登記申請の代理人である司法書士等しか作成できませんので,本人確認情報の作成だけを司法書士等に依頼することはできません
 

 

最後に,本人確認情報の作成に関しては,不動産の価格等によって大きく変わりますので一概にはわかりませんが,一般的には5万円から10万円程度の費用が通常の手続の費用とは別途で発生してしまいます。さらに,本人確認情報を作成するために司法書士等との面談が必要になりますので,やはり権利証は失くさないよう大切に保管してください。

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