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4月 22 2016

熊本地震により権利書等を紛失された方へ

先の地震にてお亡くなりにならなれた方に慎んでお悔やみ申し上げるとともに,被災された方々には慎んでお見舞い申し上げます。私の名字からもわかる方もいらっしゃるかもしれませんが,私も九州の出身ですので他人ごとではなく,義援金や募金などで協力していければと思っております。 
 

さて,昨日法務省から,地震によって権利書等を紛失された方に対する注意喚起がありました。基本的には,これまでに当事務所のブログに書いてることと何ら変わりは無いのですが,念のためお知らせいたします。
 

平成28年(2016年)熊本地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について
 
 

以下,引用します。
 

平成28年(2016年)熊本地震に伴う家屋の倒壊などの被害により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失された場合もあると考えられます。しかし,この権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。
権利証は,登記の申請をする際に,本人確認資料として登記所に提出していただくものですが,登記をするには,権利証のほかに,所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要となりますので,権利証を紛失しただけで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされるなどして,登記記録上の権利関係が変わることはありません
また,権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分ができなくなるわけでもありません。
なお,紛失した権利証を再発行することはできませんが,不正な登記がされることを予防する方法として,不正登記防止申出制度がありますので,詳しくは,最寄りの登記所にご相談ください。
 

〔被災地の法務局の連絡先〕
熊本地方法務局不動産登記部門 電話 096-364-2145
音声ガイダンス番号〔権利証〕2→1→2
〔不正登記防止申出〕2→1→2
 

以上で引用終わり
 
 

なお,当事務所の下記の記事も参考になると思いますので,ご覧いただければと思います。

権利証(登記識別情報通知書)を失くしてしまった場合

印鑑について

「本人確認情報」と「権利証の再発行」は同じではありません。

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