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2月 08 2019

相続登記の義務化(?)

本日(2月8日)に以下のようなニュースがありました。

「土地の相続登記を義務化 所有者不明土地問題で」
 

ざっくり要約すると,土地の所有者が亡くなった方の名義のままになっており,公共事業などに支障が出ているため,相続登記を義務化しようというものです。
 

今日はこの点について簡単ではありますがまとめてみたいと思います。 
 

権利の登記は権利

 

不動産を取得した場合の「所有権移転登記」や住宅ローンを完済した後の「抵当権抹消登記」など,権利に関する登記をするかどうかは当事者に委ねられています。つまり,登記をするかどうかは権利であって義務ではありませんので,不動産を購入しても登記しなくても問題ありませんし,住宅ローンを完済しても抹消登記をしなくても罰せられることはありません。

もっとも,登記をしないと後々トラブルになることが想定されますので,実際には登記をされる方が多いと思います。
 

この点,山林や農地など,比較的利用価値が低い不動産については相続が起こってもでも欲しがらない方が多く,登記をしないまま何十年も経過しているということが多々あります。それが積み重なり,上記のとおり公共事業などに支障が出てきているということになります。具体的には,新しく高速道路を造ることになった場合,当然ながら土地の所有者の印鑑が必要となりますが,亡くなった方に印鑑を押してもらうことはできませんので,相続人を探し出して,全員の方から印鑑をもらう必要があります。それができればまだ良い方で,実際には相続人もすでに亡くなっていたり,行方不明になっていたりと,現実的に印鑑をもらえない状況が多くなってきています。 
 

義務化してもまとまらないのでは

 

上記のとおり,権利の登記は権利であって登記をしなくても問題ありませんが,「表示の登記」と呼ばれるものはすでに現時点で義務となっています。
 

表示の登記というのは,土地であれば地積(面積)や地目など,建物であれば種類や構造,床面積などが記載されている部分で,物理的な現況を示す登記です。例えば,畑を宅地にしたのであれば地目を宅地に変更しなければなりませんし,建物を新築したのであれば新築した旨の登記をしなければなりません。
 

もし,表示の登記を1ヶ月以内にしない場合,過料という罰金なようなものを科せられることになっており,義務を裏付けるものとなっております。
 

ところが,世の中には登記がされていな建物は無数に存在していますし,地目が変わっても変更していない土地も無数にあります。にもかかわらず,過料が科されたという話は聞いたことがありません。あくまで雑談の域を出ませんが,法務局の偉い方の研修に参加したときに,その方ですら過料に科されたケースを聞いたことがないと仰っていましたので,恐らくこれまでに過料が科された人はいないのではないかと思います。
 

つまり,相続登記が義務化されたとしても,刑罰として懲役や罰金が科せられるとは考えにくく,表示の登記と同様に過料に留まると思われ,実際のところ相続登記が義務化されてもそれほど強制力はありませんので,これをもって完全に解決するというのは難しいと思います。
 

上記のとおり相続登記をしてない土地は比較的財産価値が低い土地が多いです。しかしながら,現在の法律ではどんな無価値な不動産でも放棄することは認められていません。先日も,とある司法書士がご自身の親御さんの案件で,国に対して土地の所有権を放棄する旨の訴訟をしましたが敗訴しました。
もし,土地の所有権を放棄することができる(国や地方公共団体が引き取る)ようになれば,かなりの数が解決できると思うんですが,どうなんでしょうかねぇ。

なお,改正されるとしても来年以降の話になりますので,今後もまた情報が入りましたら更新していきたいと思います。

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