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6月 25 2019

令和元年7月1日からの相続法改正の施行について(遺言,遺留分等に関するもの)

前回に引き続き,令和元年に改正される相続分野について記載いたします。
 

今回は,遺言及び遺留分等に関するものについてです。
 

 
 

1 遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

 

自己の財産を遺言によってどなたに贈与(遺贈)しても自由であるのが原則です。相続人のどなたかに全財産を渡しても良いですし,慈善団体に寄付しても構いません。

しかしながら,被相続人の財産で生活していた家族がいた場合,全財産を第三者に渡されてしまうと生活ができなくなってしまう可能性があります。

そこで,法律では一律に法定相続分の半分(相続人が存続の場合は1/3,兄弟姉妹はなし。)を遺留分として,遺贈を受けた人から返してもらう権利がありました。この返してもらえる権利を遺留分減殺請求権と呼びます。
 

ただ,この遺留分減殺請求権は,相手方に通知すると直ちに効力が生じることとなり,第三者が不動産の遺贈を受けていてその方に遺留分減殺請求をした場合は,不動産が共有状態になるという不都合がありました。何が不都合かというと,不動産が共有になっているとどちらかが使おうにも話し合いをしなければなりませんし,売ってお金に変えようとしても双方の合意がないと売れません。一般的に,遺留分減殺請求をした方は相手方を良くは思っていませんので,合意を得るのも大変です。

そこで,今回の改正により,遺留分を超える遺贈を受ける人に対して遺留分に不足する分を請求することができること自体は変わりませんが,あくまで金銭の支払いを求めることができるのみということになりました。
 

これにより,不動産が共有になるということは無くなりますので,お金で解決すれば良いことになります。
 

なお,「減殺」という文字が使われなくなりましたが,これは従前の遺留分減殺請求権が遺贈の一部の効力を消滅させる(減殺)という意味があったものの,改正によって遺贈の効力はそのままに新たに侵害額請求権を付与したものであるため,減殺という文字が使われなくなりました。
 
 

注意点

(1)時効(除斥期間)について

遺留分減殺請求権は,請求できるときから1年または被相続人の死亡から10年で権利行使ができなくなっており,遺留分侵害額請求権も同様です。ただし,いったん請求した後は,遺留分侵害額請求権は通常の金銭債権ですので10年で時効になります。ただし,債権法の改正により消滅時効が5年に短縮されますので,改正後に関しては5年で消滅することになります。
 

(2)期限の許与について

遺留分侵害額請求を受けた相手方は,遺贈を受けたのが現金や預貯金であればすぐに支払うことはできるかと思いますが,不動産などすぐにお金に換えられないものを遺贈された場合,すぐには支払うことができません。そこで,遺贈を受けた方は裁判所に支払いの猶予(期限の許与)を請求することができます。 
 

2 遺言執行者の権限の明確化

 

一般の方にはあまりなじみがないかもしれませんが,遺言の中に遺言執行者を選任しておき,遺言者の死亡後にその者が承諾することによって,遺言執行者が遺言の内容を実現することになります。

これまで権限がそれほど明確でなかったり,第三者への委任(復任)が厳しい内容となっていましたが,それを分かりやすいものに変更しました。
 

具体的には以下のとおりです。

(1)復任が原則自由に

現状ではやむを得ない事由がない限り第三者に手続をしてもらうことができませんでしたが,改正後は自己の責任において第三者に手続を進めてもらうことができるようになりました。
 

(2)権限が明確に

たくさんの規定されたのですが一部を抜粋すると,①相続登記や特定の者が相続する預貯金など特定財産承継遺言がある場合は,遺言執行者ができないとされていた手続について,遺言執行者ができるようになり,②特定遺贈及び包括遺贈の義務履行については,遺言執行者のみが行うこととされました(包括遺贈については相続人も手続きができました。)。
 

次回は,遺産分割,遺贈,遺留分以外のその他についてまとめたいと思います。

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