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6月 06 2012

自筆証書遺言と公正証書遺言

特に大々的に告知しているわけではないのですが,なぜか最近遺言に関するご質問やご依頼をいただくことが多くなっています。

その際にいつも説明させていただくのが,「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いになりますので,以下,それぞれの方式及びメリット・デメリットを記載していきたいと思います。なお,遺言には,自筆証書遺言等以外のその他の遺言方式(秘密証書遺言や危急時遺言等)もありますが,ほとんど使いませんので今回は省略いたします。

 

自筆証書遺言

文字通り,自筆で遺言書を記載して作成する方法です。紙とペンさえあれば,思い立ったときにいつでも作成することができますので,比較的ハードルが低い遺言方法です。 

 

<メリット>

いつでも自由に作成することができる。

紙とペンさえあれば良いため,ほとんど費用がかからない

第三者の関与が不要であるため,完全に秘密のまま作成することができる。 

 

<デメリット>

方式がかなり厳しく,少し間違っただけでも遺言が無効になる恐れがある。

紛失や改ざんの恐れがある。

遺言をされた方が亡くなった後に,家庭裁判所での手続(検認)が必要となる。 

 

したがって,自筆証書遺言を作成する際は,ある程度事前に方式等を確認された上で作成し,その遺言書の存在についてはどなたかにお話しをされておいた方が良いかと思います。 

 

 

 

公正証書遺言

自筆証書遺言とは異なり,公証役場をお訪ねいただき,口頭で公証人に遺言内容を伝え,公証人が遺言書を作成する方法です。公証役場まで行かなければならない点及び公証人の費用がかかる点から少しハードルが高い遺言方法ですが、こちらの方が安心安全ですので、基本的にはこちらをお勧めしております。

 

<メリット>

公証役場で厳重にデータを保管しているため,紛失や改ざんの恐れがありません

公証人が遺言書の作成に関与しますので,遺言が無効になることはほぼありません

公証人が関与することで検認も必要ありません。 

 

<デメリット>

公証人に対する費用がかかってしまいます。費用については,遺言に記載する財産の額及び遺言によって財産をもらう人数によって異なりますが,一般的には数万円から20万円前後だと思います。

詳細はこちらをご覧下さい→公証人の手数料

公証役場で遺言をする際に証人を2名用意する必要があります。用意できない場合は,公証役場に証人を用意してもらうことも出来ます(別途費用がかかります)。

また,公証人や公証役場が用意した証人が内容を漏らすことはあり得ませんが,自ら知人を証人として用意した場合,遺言内容が第三者に漏れてしまう可能性もゼロではありません

最終的な遺言内容を決めるため,何度か公証役場へ行かなければなりません。 

 

したがって,費用がある程度かかってもいいので,間違いのない遺言をされたいということであれば公正証書遺言の方が良いかと思います。 

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