3月 05 2013
登録免許税や相続税などの改正
また今年のこの時期がやってまいりました。
毎年そうですが,政権が変わっても4月以降の税金関係については3月まで決まりません・・・。
そんな中,改正案が国会に提出されましたが,税制改正については,多岐にわたるため,本HPに関係ありそうなところをピックアップいたします。
1 オンライン減税の廃止
登記申請を行う際,一部の登記申請については,登録免許税額の10%(最大で3000円)が減税されることになっています。
当初は最大5000円だったのですが,前の税制改正により4000円,3000円と段階的に引き下げられ,ついに今回の税制改正で廃止ということになりました。
2 相続税の基礎控除の引き下げ
現在,相続の際には,基礎控除として5000万円+(相続人の数×1000万円)が被相続人の財産から控除されることとなっています。
例えば,夫が死亡し,相続人が妻と子ども2人の場合,5000万円+(3×1000万円)=8000万円となり,亡くなった夫が8000万円以上の財産を持っていない限り相続税が発生することはありません。
しかし,今回の税制改正により,基礎控除が3000万円+(相続人の数×600万円)になるようです。つまり,相続税を支払わなければならない人が格段に増えることになります。
上記の例で言うと,3000万円+(3×600万円)=4800万円となり,基礎控除が6割になってしまっています。
なお,仮にこの改正案が通ったとしても,実際に適用されるのは,平成27年1月1日以降に亡くなった方から適用となっていますので,すぐに問題になるわけではありません。私個人的にはあまり関係ありませんが,資産をお持ちの方は早めに相続対策をされた方が良いですね。
※資産が居住用の不動産の場合など,小規模宅地の例外がありますので,上記の例で言えば8000万円以上の資産を持っていたとしても必ず相続税が発生するわけではありません。
3 相続時精算課税の年齢引き下げ
親から子へ生前贈与をした場合に,相続時精算課税制度を利用することで,その時点では2500万円まで非課税で贈与をすることができます。この制度を使う場合,親の年齢が65歳以上となっていましたが,60歳に引き下げられます。
以上,税制改正については,こちらをご覧ください。
なお,あくまで上記は改正案に過ぎず,今後の国会の状況によっては改正されないかもしれませんのでご注意ください。