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4月 22 2013

相続放棄できなってしまう「法定単純承認」

当サイトは,「不動産売買・相続登記ドットコム」ですが,登記に限らず,売買や相続に関する裁判手続等も行っております。 と,言いますが,どちらかと言えば登記よりも裁判手続の方が多いくらいです。

 

その中でも特に多いのが,「相続放棄」です。 

 

相続放棄とは,読んで字のごとく,「相続」を「放棄」するための手続きです。 

 

とある方が亡くなった場合,その相続人の方は亡くなった方の財産のみならず借金もすべて相続します。この時,プラスの財産が多ければ良いのですが,借金等のマイナスの財産が大きい場合は,相続放棄をすることで借金を負わなくても良くなります。 

この相続放棄をするためには,以下の条件をすべて満たす必要があります。 

 

単純承認をしておらず,

自分が相続人であることを知った日から3か月以内

家庭裁判所に対して相続放棄の申述受理申し立てを行うこと 

 

 

 

このうち,③は簡単です。相続放棄をするためには家庭裁判所において手続きをしなければ絶対に相続放棄とはなりません。

また,②についても結構大きな問題を含んでいますが,それはまた今後に譲るとして,今日は①について詳しく記載していきます。

 

 

 

単純承認とは,相続放棄や限定承認などをせず,すべての相続財産について,そのまま相続しますよ,という意思表示をすることです。特に,方式に決まりがあるわけではありません。また,3か月以内に家裁で手続きをしなければ自動的に単純承認したことになりますので,世間の大多数の相続について単純承認していることになります。 

 

しかし,3か月経っていないのに,ご自身でも気づかないうちに単純承認してしまっていることがあります。これが「法定単純承認」というものです。 

 

民法921条に「次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。」と規定されており,その1項には「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」と規定されています。

つまり,亡くなった方の財産の一部でも何かに遣ったりもらった場合には,単純承認したこととなり,もう相続放棄はできません。  

 

例えば,亡くなったAさんには,現金が50万円あったもののBさんに対して借金が200万円あったとします。その場合に,相続人であるCさんが現金50万円を使ったあとに,やっぱり相続放棄しますと言ってCさんの相続放棄を認めてしまったら,Aさんに200万円を貸していたBさんはたまりませんよね。なので,こういった場合には,Cさんは相続放棄ができないこととなります。 

 

 

ということで,当然ながら「これは大丈夫なの?」という微妙な事案が出てきます。そこで,比較的有名な事案を列挙していきます。もし,相続放棄すべきような状況になった場合に参考にしてください。 

 

 

①相続人が亡くなった方の預貯金から,亡くなった方の生前の入院費を支払った場合

 

基本的にはOKです。 

 

今回は入院費としておりますが,一般的に債務の弁済は保存行為として許されており,民法921条に規定されている「処分」には該当しません。 

 

 

 

 

②相続人が亡くなった方の預貯金から,葬儀費用を支払った場合 

 

不相当に高額でなければOKです。 

 

本来,葬儀費用は亡くなった方の負債ではなく,葬儀を主宰した方(喪主)が支払うべき費用です。しかし,葬儀に関する費用は,相続とは関係なく遺族として行うべきものであるため,実務上は社会的に不相当に高額でない限り「処分」には当たらないとされています。 

 

 

 

③亡くなった方が所有していた賃貸物件の家賃の支払先口座を自分の口座に変えた場合 

 

基本的にはNGです。 

 

口座を自分に変えるということは,当該物件を相続する趣旨だと考えられるからです。ただし,亡くなった方の口座が凍結されてしまったため,一時的に口座を変えるなど特別な事情がある場合はOKな場合もあると思われます。 

 

 

 

④お守りや思い出の写真,衣服等,一般的にはあまり価値が無いと思われるものを持って帰った場合 

 

基本的にはOKです。 

 

これはいわゆる「形見分け」と呼ばれるもので,一般的に考えて財産的価値が無いものをもらっても「処分」には該当しません。しかし,いくら形見分けと言っても高価な時計や貴金属といった財産的価値があるものだと「処分」に当たると判断されると思います。 

 

 

 

⑤亡くなった方の保険金を受領した場合 

 

→受取人として相続人が書かれているのであればまったく問題ありません。受取人が相続人個人であれば,保険金はそもそも相続財産ではないからです。

→受取人として亡くなった方ご自身の名前が書かれており,これを受け取ったのであれば「処分」に該当します。受取人が亡くなった方なのであれば,保険金は相続財産に該当するからです。 

 

 

この他にも微妙な事案がたくさんあるかと思いますが,何かしようとする場合は,念のため事前に弁護士や司法書士に確認された方が良いかと思います。 

なお,当事務所に相続放棄の書類作成をご依頼いただいた場合,3か月以内の通常の相続放棄であれば申述される方(相続人)1名当たり5万円(消費税別)と実費となります。ただし,同時に2名以上相続放棄をされる場合は,2名以上の方については1名当たり3万円となります。実費に関しては,戸籍の通数によって変わるため確定した金額はケースバイケースにならざるを得ませんが,一般的には2000~3000円程度です。
また,3か月経過後の相続放棄であれば申述される方(相続人)1名当たり7万円(消費税別)と実費となり,同時に2名以上相続放棄をされる場合は,2名以上の方については1名当たり5万円となります。

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