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1月 06 2014

財産管理協会「認定司法書士」登録

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

さて,当ホームページの題名通り,相続に力を入れておりますが,この度,一般社団法人日本財産管理協会の認定司法書士となりました。これは,司法書士になったうえで,一定の研修を受けた場合に認定されるもので,私は昨年3月に福岡で4日間缶詰で研修を受けてきました。 

認定司法書士の紹介

認定会員名簿(PDF) 
 

あまり知られていませんが,司法書士は司法書士法第29条及び同法施行規則第31条により,財産管理人等に就任し,財産管理を行うことができます。
 

例えば,成年後見人に就任するといったこともこの規定により可能となっています。
 
 
 

さて,財産管理と言ってもいろいろあるわけですが,その中でも相続財産の承継が一番多いかと思います。
 

不動産があれば相続登記,自動車があれば移転登録,預金や株式等があれば解約して相続人に分配,相続税の申告など,相続手続きに関しては相続人の方にやっていただくことがたくさんあります。もちろん,単発で司法書士や行政書士,税理士等に依頼することもできますが,わざわざ各専門家に依頼するのも大変です。
 

そういった一切合財を司法書士が管理人として被相続人の方の財産管理を行い,適切に名義変更や分配等を進めさせていただくのが相続財産の承継業務です(なお,相続税の申告等は各種専門家に別途依頼いたします)。
 

また,相続財産の承継業務は亡くなった後の手続ですが,お亡くなりになる前の時点からでも管理をお受けすることができますし,遺言書の作成等に関与させていただき,遺言をされる方の遺志に沿った内容になるよう各種調査を行い遺言書の作成を進めてまいります。
 

ご相談に関しては,電話でも,メールでも,面談でもすべて無料ですので,お気軽にご相談ください。

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