愛知・岐阜・三重にお住まいの方で不動産売買登記・相続登記のご相談ならはなみずき司法書士事務所

愛知・岐阜・三重にお住まいの方限定 不動産売買登記・相続登記ドットコム オンライン申請で賢く登記

お気軽にお問い合わせください。電話番号0561-61-1514。ファックス番号0561-61-1535
メールフォームによるお問い合わせはこちら
トップページ » はなみずき通信
>>ブログトップへ

事務所からのお知らせ

1月 20 2023

はなみずき通信(ブログ)目次

売買に関すること

 

平成25年4月1日よりオンライン減税が無くなります
個人間売買について
農地の売買
住宅ローン減税(2012年版)
家賃と住宅ローンの金額「のみ」を比較してはいけません!
東日本大震災被災地域の不動産を取得した場合の例外措置
住宅ローンの固定金利と変動金利
裁判所の競売で購入する方法
土地区画整理組合が販売する保留地
不動産売買の決済当日に起こるトラブル
権利証(登記識別情報通知書)を失くしてしまった場合
住宅ローンの変動金利増加
住宅ローンは人生を賭けたギャンブル(になることもある
権利証に関する誤解を解消してみよう!
印鑑について
地面師と司法書士
司法書士を選びたい
土地を購入し,建物を新築する場合の登記費用について
登記識別情報通知書のシールは剥がすべきか
4月1日から変わるものと変わらないもの(不動産登記的に)
「本人確認情報」と「権利証の再発行」は同じではありません。
登録免許税の減税について
平成29年4月1日からの各種減税措置
地面師暗躍
破産物件の購入
住所のつながりを証明する書類
仮登記について
ハンコについてあれこれ
農地について
現住所を登記したくない場合(極めて例外的)
売買契約書について 
成年後見手続が必要な場合
成年後見選任によるメリット・デメリット
 

贈与に関すること

 

不動産の贈与について
登記の持分と贈与税
相続が得か贈与が得か
権利証(登記識別情報通知書)を失くしてしまった場合
財産分与の登記について
相続時精算課税制度を使っての贈与
農地の時効取得
認知症の方が所有されている不動産の売買・贈与
贈与と遺贈
不動産屋さんを通さない不動産の売買について
地面師真っ盛り
成年後見手続が必要な場合
土地の値段(一物四価)
 

相続に関すること

 

遺産分割協議に参加できない方がいるとき①
遺産分割協議に参加できない方がいるとき②
第3順位の相続は波乱となるので,その前に手を打つべき
「相続放棄」はプラスマイナスどっちも放棄です!
お葬式の費用は誰が負担するのか
知らない兄弟がいた!
相続が得か贈与が得か
嫡出子と非嫡出子の相続分の差は違憲(ただし,高裁決定)
「私の相続分は1/2ですよねぇ。」
相続登記の費用についての補足①
相続登記の費用の補足②
遺言を書いた人よりも先に相続予定者が死んでしまった場合
改正原戸籍
登録免許税や相続税等の改正
相続放棄ができなくなってしまう「法定単純承認」
非嫡出子相続分違憲決定など
亡くなる前に相続放棄
財産管理協会「認定司法書士」登録
自分の子どもではないにも関わらず認知した場合(最高裁判決)
遺産分割で問題となる事項(特別受益編)
遺産分割で問題となる事項(法律とは異なる取り扱いの銀行預金編)
遺産分割で問題となる事項(使途不明金編)
遺産分割で問題となる事項(国債編)
生物学的な親と法律上の親
遺産分割協議は早めの方がお得??
葬儀についての法律関係
一部の相続人からの預金の払い戻し
認知症の方がいらっしゃる場合の相続(遺産分割)
失くなった・間違った戸籍
花押は押印ではありません
未来につなぐ相続登記
「法定相続証明制度」の導入
遺贈の放棄
預金も遺産分割の対象に(最高裁判決)
法定相続情報証明制度
相続登記の登録免許税が無料になる(かも)
相続財産管理人の選任
夫婦間における自宅の贈与の特例は得か
相続登記の免税について
配偶者居住権の新設
相続登記の義務化(?)
令和元年7月1日からの相続法改正の施行について(遺産分割に関するもの)
令和元年7月1日からの相続法改正の施行について(遺言,遺留分に関するもの)
令和元年7月1日からの相続法改正の施行について(その他)
相続登記の義務化続報
長期間相続登記等がされていないことの通知
令和2年4月1日から施行される改正民法(相続分野)
成年後見手続が必要な場合
親族が行う必要のある死後の手続と相続手続
相続人の一部の方が行方不明の場合
相続登記の義務化の施行日が決まりました
亡くなった方の遺産や負債の調査
遺言執行者の選任はしておいた方が良いか(登記的に)
令和5年4月から施行される民法改正等のまとめ①
令和5年4月から施行される民法改正等のまとめ②
令和5年4月から施行される民法改正等のまとめ③
 

遺言に関すること

 

遺言でできること
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言のススメ
私の財産のすべてを息子に相続させたい
遺贈に関する注意点
一部の相続人からの預金の払い戻し
農地の時効取得
遺言書の撤回
自筆証書遺言の方式の緩和
法務局における自筆証書遺言書保管制度について 
「贈る」の意味と受遺者の相続人に対する遺贈
予備的遺言のススメ 
遺言書の日付が誤っている場合に無効になるか(最高裁判決) 
成年後見手続が必要な場合
遺言ができる能力(認知症等)
障害がある方の遺言作成について(認知症等)
 
 

抵当権抹消に関すること

 

住所変更登記が必要な場合と要らない場合
遙か昔の抵当権が残っている場合
休眠担保の特定が使えない(根)抵当権抹消
申請期限や有効期限のある書類
50年以上前の登記の抹消
登記完了証と登記事項証明書
消滅時効を原因とした抵当権抹消登記手続訴訟
休眠抵当権に関するページの追加について
されど住所変更登記
「敷地権」とは?
抵当権抹消登記における不動産の個数について 
 

その他

 

会社が知らないうちに無くなっているかもしれません。
大槌町及び南三陸町に行ってまいりました。
司法書士業務賠償責任保険
「借り換え」の費用について
熊本地震により権利書等を紛失された方へ
ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)
登記情報の利用時間拡大

コメントは受け付けていません。

1月 11 2023

令和5年4月から施行される民法改正等のまとめ①

令和3年4月28日に公布された民法改正の不動産に関わる部分について、今年の4月1日に施行されます。

今回、この点の改正部分についてまとめたいと思います。ただし、今回の分は当サイトの業務とあまり関係ない部分であるため簡単に記載いたします。
 

 
 

1 相隣関係の改正

相隣関係というのは、端的に言えばお隣さんとの土地利用に関する関係を定めた部分となります。
 

例えば、

「建物の建築や修繕等でお隣さんの承諾を得ればお隣さんに土地に入ってもいいよ(民法209条)」

「隣地から自然に水が流れてくる場合は阻止しちゃダメだよ(民法214条)」

「建物を建築する場合は、境界から50cm以上離して建てなければダメだよ(民法234条※ただし、建築基準法等にて修正されることがあります。)」

隣地の木の枝が越境してきているときは勝手に剪定できないけど、根っこが越境してきている場合は剪定しても良いよ(民法233条)」
 

などになります。このような相隣関係について、ざっくり下記のように変わります。
 

建物の建築や修繕に限らず、収去の場合や境界の調査等においても隣地に立ち入ることができます。
 

越境してきている木の枝についても、場合によっては(隣地の人が行方不明、剪定する期限までに切ってくれない、など)剪定することができます。
 

電気ガス水道などのライフラインを使用するため、隣地の方の土地を使用することができます(ただし、損害が生じる場合は償金を支払う必要があります。)。 
 

2 共有関係の改正

 

複数人で1つの不動産を所有している場合、それを売却する場合(処分行為)は共有者全員の同意が必要ですが、リフォーム等で改良する場合(管理行為)は過半数の同意があれば良く、修繕する場合(保存行為)は他の共有者の同意は要らずに単独で可能です。

このような共有状態が生じている場合にも様々なルールがありますが、この点についてざっくり下記のように変わります。
 

軽微な変更(大規模修繕工事など)であれば処分行為ではなく管理行為として過半数で可能
 

短期の賃貸借であれば過半数の同意で可能。
 

共有者が賛否を表明しない場合は、裁判所の決定+残りの共有者の過半数の同意をもってリフォーム等の管理行為が可能。
 

共有者が行方不明のときに共有物に変更を加える場合(例えば、長期の賃貸)は、裁判所の決定+残りの共有者の全員の同意があれば可能(ただし、行方不明の共有者の持分を失わせるような変更は不可。)。
 

共有物の管理者制度の創設。管理者が選任された場合は、管理行為に当たって共有者に確認すること無く進めることが可能です。
 

不動産が共有の場合に、裁判所の許可を得て行方不明の共有者の持分を取得することが可能になり、また不動産全体を第三者に売却することも可能です。その場合、代金を供託し、持分を失った共有者は供託金を受け取ることになります。 

裁判所に申し立てて不動産の管理者を選任してもらい、その管理者が売却等をすることが可能となります。
 

その他、管理不全土地管理制度の創設など 
 

3 相続制度の改正

 

遺産分割協議がされないことにより、共有関係のまま放置された不動産が多数あることから、遺産の整理を素早く進めてもらうための改正が行われています。

特に下記の②は結構大きな改正になるかと思います。
 

相続人不存在の場合の相続財産管理人制度を相続財産清算人制度に変更し、従前は10か月以上かかっていた手続が最短で半年程度で終わるようになります。
 

相続の開始から10年経過した後は、原則として具体的相続分(親の看病をしたなどを踏まえた相続分)ではなく、法定相続分で行う。しかも、改正法施行前の相続にも適用されます(ただし、5年の猶予がありますので、それまでに遺産分割をしておけばセーフ。)
 

相続開始から10年経過した後は、上記2⑥などの制度により共有持分を取得することができます。
 
 
この中で日常生活において影響がありそうなのは、1③や3②になるかと思います。②に続きます。

コメントは受け付けていません。

12月 28 2022

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます

 

 

令和4年12月28日(水)18時まで 通常営業

 

令和4年12月29日(水)~令和5年1月3日(火) 冬期休業

 

令和5年1月4日(水)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 

コメントは受け付けていません。

9月 07 2022

登記情報の利用時間拡大

不動産登記や会社の登記についてご相談いただく際に、最新の登記簿の状況を確認するため、インターネットで登記簿の内容の閲覧ができる登記情報を取得したうえで確認をします。
 

→ 登記情報提供サービス
 

 

 
 

実は、こちらのサービスの提供時間が平日の8時半から21時までに限定されていたため土日祝日には取得することができず、土日祝日にご相談をお受けすることが難しくなっていました
 

もちろん、事前に平日の時点で登記簿の情報をすべて取得できれば良いのですが、道路が実は私道だったり、1筆の土地だと思っていたものが実は2筆だったなど、ご相談いただいた際にご相談者の方がご存知では無かった事実が発覚することもあるため、なかなか平日に確実に揃えることが難しいこともありました。
 

この登記情報提供サービスの利用時間が10月から平日は23時まで、土日祝日でも8時半から18時まで利用できることになりましたので、かなり助かることとなります。
 

→ 利用時間の拡大について
 

ということで、もし土日祝日でないとご相談にお越しいただけないという方も10月以降にご相談いただければと思います。

コメントは受け付けていません。

8月 08 2022

夏季休業について

 

当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、休業後に順次回答させていただきます。

 

8月10日18時まで  通常業務

 

8月11日から8月14日まで 夏季休業

 

8月15日から  通常業務

 

以上、よろしくお願いいたします。

コメントは受け付けていません。

12月 28 2021

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。
大変ありがたいことに本日も贈与の手続を進めさせていただき、年末最終日まで忙しくさせていただきました。

 
 


 
 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます
  
 
 

令和3年12月28日(火)18時まで 通常営業
 

令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月) 冬期休業
 

令和4年1月4日(火)9時から 通常営業
 
 

以上、よろしくお願いいたします。

コメントは受け付けていません。

3月 17 2021

総額表示について

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」という長い長い法律の規定により、特例により令和3年3月31日までは消費税込みの総額表示をする必要がありませんでしたが、令和3年4月1日から総額表示が義務付けられることとなりました。 
 
 

210107leaflet_sougaku_ページ_1210107leaflet_sougaku_ページ_2
 
 

それに伴い、(税別)と表示していた当事務所の報酬等についてすべて税込み表示に変更いたしました。
なお、あくまで消費税のみの変更であり、純粋な当事務所の報酬については変更はございません。
 
以上、お知らせでした。

コメントは受け付けていません。

12月 25 2020

年末年始の業務時間について


 
 

コロナに始まり、コロナに終わるという過去に経験がない1年となりましたが、なんとか今年1年を無事終えることができそうです。今年1年、たくさんのご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。
 

当事務所の年末年始の休業については以下のとおり予定しております。誠に申し訳ございませんが、事務所にお越しいただいてのご相談やお電話での簡単なご相談などにつきましては、年明け1月4日以降に対応させていただくこととなります。なお、決まった日時では無いものの、実際には休業としている日時でも事務所にいることがありますので、メールでのご相談やご連絡については、メールの内容を確認させていただき次第、随時返信させていただきます。
 
 

令和2年12月28日午後6時まで 通常業務
 

令和2年12月28日午後6時~令和3年1月4日午前9時 休業
 

令和3年1月4日午前9時から 通常業務
 
 

今月に入って益々寒さが厳しくなるとともに、新型コロナウイルスの拡大が止まない状況ですので、感染予防をしっかりとりつつ、体調を崩されませんよう年末年始をお過ごしください<(_ _)>

コメントは受け付けていません。

8月 07 2020

夏季休業について

 

当事務所では,下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては,8月17日以降順次回答させていただきます。

 

8月12日18時まで  通常業務

 

8月13日から8月16日まで 夏季休業

 

8月17日9時から  通常業務

 

以上,よろしくお願いいたします。

コメントは受け付けていません。

4月 24 2020

ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)

新型コロナウイルス感染症の蔓延により,皆様のお仕事,生活に大変な支障が出ていることと思います。

一刻も早い,終息を願ってやみません。
 

さて,当事務所のご相談の対応方法について,新型コロナウイルス感染症対策も踏まえてまとめさせていただきましたので,事前にご確認いただければと思います。
 

 
 

1 お電話でのご相談について

 

今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延に関係なく,当事務所では簡単な内容であればお電話でも回答させていただいております。

この「簡単な」というのは,司法書士であれば誰に聞いても同じ回答ができるようなものであり,具体的には以下のような内容です。

・一般的な訴訟の流れ

・登記に必要な書類

・不動産売買に必要な書類

・概算での費用

となります。
 

したがいまして,ご相談者の個別具体的なご相談については,関係書類を拝見していない以上正確な回答をすることが困難であり,また,ちょっとしたことで結論が正反対になることもありますので,お電話での回答はしておりません

なお,お電話である関係上,相談料などの費用はかかりません。 
 

2 面談でのご相談について

 

(1)当事務所の対策

直接お会いする以上,お互いに感染するリスク,感染させてしまうリスクが生じることとなります。これを完全にゼロにすることはできませんが,当事務所では以下のとおり対策をとらせていただきます。
 

①アルコール消毒

当事務所にお越しいただいた際にアルコールスプレーでの消毒をお願いいたします。アルコールスプレーは当事務所で用意しております。
 

②マスクの着用

当事務所の司法書士,スタッフはマスクを着用しております。ご相談にお越しになる際はマスクを着用のうえお越しいただきたいと思いますが,もしお手元にない場合は当事務所のマスクをお渡しいたします(個包装のサージカルマスクです。)
 

③発熱や咳が出る場合

当事務所の司法書士やスタッフに発熱,咳等がある場合は,万全を期すために事務所を休業することがあります。その際は至急連絡させていただきますので日程の調整をお願いいたします。

また,ご相談に来られる際に,上記同様発熱や咳等がある場合は,申し訳ございませんがキャンセルをお願いいたします。その場合,別日を優先的に予約させていただきますので,体調を整えられることを最優先にしてください。
 

④アクリル板の設置

飛沫感染を可能な限り避けるため,応接室にはアクリル板によるパーテーションを設置いたします(現在発注済みであり,納品待ちです。)。
 
※5/11 納品され,設置いたしました。

 

⑤ペットボトルのお茶をお出ししております

感染防止のため一時期お茶をお出ししておりませんでしたが,現在はこちらでペットボトルのお茶を準備しております。なお,お出しいたしましたお茶についてはお持ち帰りをお願いいたします。
 

(2)ご予約について

当事務所の司法書士が裁判や不動産の売買手続等で事務所を不在にしていることが多々あります。お手数をお掛けいたしますが,事前にお電話やメール等でご相談のご予約をお願いいたします
 

(3)ご相談の内容について

ご相談いただいたものについては分かる範囲については原則としてお答えしております。ご依頼いただかないからと言ってご相談への回答を控えることはありません。しかしながら,下記のご相談については回答ができません。
 

①司法書士,行政書士,宅建業のご相談の範囲を超えるご相談

→ 例えば税金のご相談は税理士法において税理士以外の者が回答すると犯罪になってしまいますので,一般的な内容を除き当事務所では回答ができません。
 

②当事務所の業務そのものに関するご質問

→ 例えば具体的な登記申請書の書き方,訴状の書き方,証拠書類の請求方法などです。このような書類を作成したり,書類を集めることによって報酬をいただくことが当事務所の業務ですので,その具体的な内容を回答することはできません。
 

(4)費用について

初回に限らず,また相談時間に関係なく,当事務所でのご相談は無料です。
 
 

以上を踏まえて,ご相談いただけますと幸いです。

コメントは受け付けていません。

Next »

  • なぜオンライン申請だと費用を抑えられるのか 理由はこちら
  • 所有権移転登記
    • 売買による所有権移転登記
    • 相続による所有権移転登記
    • 当事務所にご依頼いただく場合
    • 当事務所の費用一覧表
    • 私の場合はいくらなの?
  • 抵当権の抹消登記
    • 住宅ローン完済時の抵当権の抹消登記
    • 遙か昔に登記された抵当権抹消登記
    • 裁判手続きによる抵当権抹消登記
    • 抵当権抹消登記の費用
    • 抵当権抹消登記の流れと簡単WEB見積り
  • よくあるご質問
  • はなみずき通信

はなみずき司法書士事務所

お気軽にお問い合わせください。電話番号0561-61-1514。ファックス番号0561-61-1535

お問い合わせはこちら

事務所案内はこちら

〒480-1116
愛知県長久手市杁ヶ池106番地2
1階
TEL: 0561-61-1514
FAX: 0561-61-1535

対応地域

名古屋市、岐阜県、愛知県、三重県

Copyright © Hanamizuki. All Rights Reserved.