法定後見

法定後見

法定後見とは、いわゆる成年後見制度のことであり、民法に規定されている後見の3つの類型のことを指しています。
法定後見は、ご本人さんの判断能力が低下してきた場合に、ご本人や家族の方などの申立てによって手続が開始されることとなります。
例えば、お父さんがお亡くなりになり、お父さん名義の不動産を長男名義に変更する場合は遺産分割協議を行っていただき、ご家族全員のご署名やご捺印等が必要となりますが、ご家族の中に判断能力が低下していらっしゃる方がいる場合には有効な遺産分割協議ができず、名義を変えることができないことになります。
そこで、判断能力が低下されていらっしゃる方のサポートをする成年後見人等を裁判所に選任してもらい、その成年後見人等がご本人に代わって遺産分割協議などを行います。
成年後見制度をご利用されるのは、上記の遺産分割協議や不動産の売却など、何らの必要性があって申立てを行うことが多いため、通常はご本人さんが申立てをすることはなく、ご家族からの申立てが多いです。

法定後見の3つの類型

法定後見には判断能力の状況によって、以下のとおりの3つに分かれています。

成年後見

法律上の定義としては、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある方であり、端的には「ご自身で契約等を行うことが難しい方」に関して進める手続となります。
具体的には、いわゆる植物状態の方、日常の買い物などをご自身で行うことが難しい方、一見して問題が無さそうだけど、今日の日付やご自身のお名前がわからない方などが該当します。

成年後見人が選任されると

日常生活に関する買物などや結婚・離婚等の身分行為などの一部を除き、各種契約などはすべて成年後見人後見人が行います。また、万が一、ご本人さんが不当な契約を締結してしまっても、成年後見人が契約と取り消すことで被害を防止することができます。法定後見制度の中では一番多く使われている制度だと思います。

保佐

法律上の定義としては、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」である方であり、ご自身で契約等を行うことがかなり難しいものの援助があればご自身で進められる方に関して進める手続となります。
例えば、いわゆる「まだらぼけ」の方、日常的な契約については大丈夫だけど不動産の売却や訴訟など重要な行為についての理解が難しい方などになります。

保佐人が選任されると

民法に規定されている以下の行為について、保佐人の同意が必要となります(契約等はご本人が行い、保佐人が同意することによって有効となります。)。また、別途申立てを行うことで、下記の行為以外についても同意を必要とすることもできますし、保佐人がご本人さんに代わって各種契約を行うこともあります。
・貸金の弁済を受けること
・借金や保証人になること
・不動産などの重要な財産の売買等
・贈与をしたり、和解などを行うこと
・相続の承認や放棄、遺産分割協議を行うこと
・贈与や遺贈等の申し込みを拒絶したり、負担付の贈与等の契約をすること
・建物の新築や改築等を行うこと
・長期間の賃貸借契約を締結すること

補助

法律上の定義としては、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」である方であり、ご自身で契約等を行うことが難しい場合があるため、一部の行為について援助が必要なことがある場合に行う手続です。
例えば、いわゆる「まだらぼけ」で比較的軽い方、日常的な契約については大丈夫だけど、不動産の売却や訴訟など重要な行為についての理解が難しい方に関して進める手続となります。

補助人が選任されると

上記保佐人の同意が必要な行為の一部について、補助人の同意を必要としたり、補助人が代理することができるようになります。
補助人が必要な方であっても、申立てをしないことも多々あるかと思いますので、全体的にはあまり件数が多くない類型となります。

類型の選択はどうするのか

申立ての時点で成年後見を選択するのか保佐を選択するのかなどは決めたうえで申立てを行いますが、最終的には裁判所がどの類型にするかを決定します。また、類型の選択に当たっては、医師の診断書及び状況によっては医師の鑑定によって裁判所が判断します。

申立ての方法

申立てを行うご家族の方などが、ご本人さんの財産などをある程度調査したうえで、財産目録などを作成し、医師の診断書などの必要書類とともに家庭裁判所に提出いたします。

申立てを受けた裁判所は書類を審査し、医師の診断書だけで判断ができるようであれば、申立てから1か月~2か月程度で後見人等が選任されます。しかし、鑑定の必要があると判断された場合には、3~4か月程度の時間がかかります。
なお、鑑定を行う医師は、通常はかかりつけの医師にお願いすることとなりますが、多くの場合は鑑定なしで選任されていると思われます。

費用

当事務所の報酬
・書類作成費用 10万円~
・申立人調査費用 3万円(申立人が直系卑属または配偶者ではない場合のみ)
・後見人就任報酬 5万円(当事務所の司法書士を候補者とし実際に裁判所から選任された場合にのみ)

※成年後見人選任後については、裁判所の報酬付与審判に基づき、ご本人様の財産から頂戴いたします。
実費 1~2万円程度(戸籍謄本等の取得費用や登記されていないことの証明書等の取得費用等)