相続手続サポート

相続手続サポート

相続手続トータルパックは、遺産に関するすべての手続を行いますが、こちらは特定の手続だけご依頼いただくというものです。具体的には、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記、特別代理人等の選任申立てなど裁判所に対する申立てになります。

戸籍謄本等収集パック(法定相続情報証明作成)

相続手続を行う場合、必ずお亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでのすべて戸籍・除籍謄本等が必要になります。お亡くなりになった方が、転籍をしておらず、本籍地をまったく動かしていないということであれば、同じ役所ですべて取得することができますが、もし転籍を繰り返している場合は全国津々浦々の役所に対して戸籍謄本等の請求をしなければなりません。また、戸籍謄本は新しい戸籍から過去の戸籍にさかのぼって調査をしていくこととなりますが、昔の戸籍謄本は手書きによって作られておりますので、達筆すぎてどこの役所に請求すれば良いのかもわからないようなケースもあります。
当事務所では、お亡くなりになった方の出生から亡くなるまでの戸籍関係書類の取得を行い、法務局に対する法定相続情報証明の発行手続を行います。法定相続情報証明を発行することで、以降は戸籍謄本等ではなく法定相続情報証明を相続に関する証明書として手続を進めていただけます。

費用

相続人が第1順位(+配偶者)
までの場合
3万円+消費税
相続人が第2順位(+配偶者)
までの場合
4万円+消費税
相続人が第3順位まで
又は配偶者のみの場合
5万円+消費税

※代襲相続や数次相続が発生している場合は、上記に加えて追加の被相続人1名ごとに1万円がかかります。
※戸籍等の取得費用の実費がかかります。
※相続登記のご依頼をいただく場合は、こちらの費用は無料です

遺産分割協議書の作成

相続人間で話し合いがまとまった場合、各種手続きを行うためには遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には相続人全員の実印でのご捺印が必要になるため、あとで間違いがあった時に修正するのはとても大変です。そこで、遺産分割協議書がまとまっている場合において、その遺産分割協議書の作成のみを行います。

費用

不動産のみの場合は1件あたり 3万円+消費税
複数の財産がある場合は1件あたり 5万円+消費税

※相続登記のご依頼をいただいている場合は、不動産のみの遺産分割協議書の作成費用は無料であり、複数の財産がある場合は2万円+消費税となります。

相続登記(相続人申告登記)

1 相続登記

遺産が不動産のみの場合は、相続登記のみで解決できることとなります。令和6年より相続登記が義務となり、期限内に申請が無いと10万円以下の過料が課される場合があります。
また、相続登記を申請する際には、相続人全員が関与した遺産分割協議書が必要となりますが、長期間相続登記をしていないと、その間に相続人が亡くなってしまい、さらにその方の相続人も手続に参加していただく必要があるため、参加する相続人が膨れ上がってしまうことがあります。それでも話し合いがまとまれば良いのですが、相続人の人数が増えればそれだけ話し合いもまとまりにくくなってしまいますので、この観点からも可能な限り早めに申請されることをお勧めいたします。

 

2 相続人申告登記

令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。ただ、相続登記は原則として相続人全員の協力が必要になるため、他の相続人が行方不明だったり協力してくれないなどの理由により相続登記ができないときに、相続人申告登記を行うことで義務を免れることができます。ただし、相続人申告登記は単に相続登記を期限内に行わない場合の過料を科されなくする以外に実益が無いため、可能な限り相続登記をされることをお勧めいたします。

詳細についてはこちらをご覧ください。→ 相続登記の義務化スタート(相続人申告登記など)

 

相続登記の費用

相続登記申請1件につき 9万円~+消費税

※相続人が複数の場合や管轄が異なる場合1件ごとに6万円がかかります。

※1申請の課税価格が2000万円を超える場合、1000万円毎に1万円(+消費税)が加算されます。
※登録免許税や登記事項証明書の取得費用などの実費が別途かかります。
※相続登記のご依頼をいただく場合は、戸籍謄本等収集パック及び遺産分割協議書(不動産のみ)の作成費用は無料です

相続人申告登記の費用

相続登記申請1件につき 5万円~+消費税

※管轄が異なる場合1件目の申請については5万円、2件目以降は1件あたり3万円となります。

※登録免許税や登記事項証明書の取得費用などの実費が別途かかります。
※相続人申告登記のご依頼をいただく場合は、戸籍謄本等収集パックの作成費用は無料です

特別代理人選任申立て

相続人が未成年者である場合、その親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことがありますが、その親権者も遺産分割協議の当事者である場合、利益相反関係となってしまい未成年者の代理をすることができません。その場合、家庭裁判所に未成年者のために代理をする人を選任してもらう必要があり、その代理人のことを「特別代理人」と言います。
未成年者の場合と同様、成年被後見人と成年後見人が遺産分割協議の当事者となる場合、成年後見人は成年被後見人を代理することができませんので、同様に特別代理人の選任が必要となります(ただし、後見監督人が選任されている場合を除く)。
なお、特別代理人選任の申立てに当たり遺産分割協議書の作成が必要となりますが、これは当方で無料で作成いたします。

費用

申立て1件あたり 5万円+消費税

※最大で1万円程度の収入印紙等の実費がかかります。

特別代理人就任

一般的には特別代理人には、伯父伯母、祖父祖母などの親戚の方がなる場合が多いですが、専門家が特別代理人に就任することも可能です。

費用

1件あたり 10万円+消費税

※最大で1万円程度の実費がかかります。

検認申立て

自筆証書遺言にて作成されており、法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所にて検認手続が必要となります。
検認手続とは、裁判所に相続人が集まり、その場で遺言書を開封し、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、後に遺言書の偽造・変造されることを防止するための手続です。
あくまで検認時点での状態を記録しておくものであるため、遺言書自体の有効・無効を判断する手続ではありません。
また、検認手続は、相続人全員に対して検認のために裁判所に来るよう書類が発送されますが、相続人全員が揃わなくても手続は進みますし、欠席した相続人に何らかのペナルティが課されることもありません。

費用

申立て1件あたり 5万円+消費税

※戸籍謄本等収集パックの費用は別途となります。
※別途、裁判所に納める収入印紙や郵送料等の実費がかかります。